行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令令和六年デジタル庁・総務省令第九号
第114条
第二条の表百十二の項で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。 一 雇用保険法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給に関する事務 当該支給を受けようとする者に係る公的給付支給等口座登録簿関係情報 二 雇用保険法第六十一条の七第一項の育児休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者及び当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 ハ 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報 三 雇用保険法第六十一条の八第一項の出生時育児休業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者及び当該申請に係る子に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 ハ 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報 四 雇用保険法第六十一条の十第一項の出生後休業支援給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者及び当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請を行う者の配偶者に係る市町村民税に関する情報 ハ 当該申請を行う者又は当該者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 ニ 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報 五 雇用保険法第六十一条の十二第一項の育児時短就業給付金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報 イ 当該申請を行う者及び当該申請に係る子に係る戸籍関係情報 ロ 当該申請を行う者の配偶者に係る母子保健法第十五条の妊娠の届出に関する情報 ハ 当該申請を行う者、当該者の配偶者又は当該申請に係る子に係る住民票に記載された住民票関係情報