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行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令平成二十六年内閣府・総務省令第五号

第45条

法別表八十三の項の主務省令で定める事務は、次のとおりとする。 一 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)による被保険者に係る届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 二 雇用保険法第八条の被保険者となったこと若しくは被保険者でなくなったことの確認の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 三 雇用保険法第十条第一項の失業等給付若しくは同法第六十一条の六第一項の育児休業等給付の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 四 雇用保険法による受給資格者に係る届出等(届出又は申出をいう。以下この号において同じ。)の受理、その届出等に係る事実についての審査又はその届出等に対する応答に関する事務 五 雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第七十二条第一項の日雇労働被保険者任意加入の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 六 雇用保険法施行規則第百十条第二項の特定就職困難者コース助成金、同条第十項の発達障害者・難治性疾患患者雇用開発コース助成金、同令第百十条の三第三項の障害者トライアルコース助成金、同令第百十八条の二第十二項の障害者正社員化コース助成金、同令附則第十五条の五第二項の成長分野等人材確保・育成コース助成金、雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和三年厚生労働省令第八十一号)附則第二条第九項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百十五条第十八号の障害者雇用安定助成金又は雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和六年厚生労働省令第六十六号)附則第二条第十項の規定によりなお従前の例によることとされた同令第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条第五項の障害者職業能力開発コース助成金の支給に関する事務

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なし