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雇用保険法
昭和四十九年法律第百十六号
第11条
(受給権の保護)
失業等給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
雇用保険法
第61の6条
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