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雇用保険法
昭和四十九年法律第百十六号
第12条
(公課の禁止)
租税その他の公課は、失業等給付として支給を受けた金銭を標準として課することができない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
雇用保険法
第61の6条
引用
雇用保険法
第9条
(確認)
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