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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省令第九十三号

第29条(船員となろうとする者に関する特例)

船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員となろうとする者に関しては、第二条第一号ロの(1)中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。以下同じ。)の長」と、同条第二号、第十一条第一項及び第三項、第十二条の二第一項、第十四条の見出し、同条第一項及び第二項、第十五条第二項並びに第二十四条中「公共職業安定所長」とあるのは「地方運輸局の長」と、第二条第十五号中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局」と、第十七条中「管轄する公共職業安定所」とあるのは「管轄する地方運輸局」と、同条、第二十一条、第二十三条、第二十四条第一項及び第三項並びに第二十五条第二項中「管轄公共職業安定所」とあるのは「管轄地方運輸局」と、第二十四条第三項中「委嘱を受けた公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた地方運輸局」とする。

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引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第2条 (法第四条第一項第三号の厚生労働省令で定める基準) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第6条 (機構への通知) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第11条 (職業訓練受講手当) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第12の2条 (寄宿手当) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第14条 (法第十二条の規定による公共職業安定所長の指示に従わない特定求職者への不支給) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第15条 (不正受給者への不支給) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第17条 (職業訓練受講給付金の支給手続) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第21条 (就職支援計画書の作成) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第23条 (氏名変更等の届出) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第24条 (事務の委嘱) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第25条 (権限の委任)

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なし