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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則平成二十三年厚生労働省令第九十三号

第25条(権限の委任)

法第十八条第一項の規定により、次の各号に掲げる厚生労働大臣の権限は、当該各号に定める都道府県労働局長に委任する。 ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。 一 法第四条第二項、法第十五条第一項及び法第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の権限 認定職業訓練が行われる事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長 二 法第十五条第二項に規定する厚生労働大臣の権限 特定求職者の住所又は居所を管轄する都道府県労働局長(次項において「管轄都道府県労働局長」という。) 2 法第十八条第二項の規定により、前項第二号に掲げる権限は、管轄公共職業安定所の長に委任する。 ただし、管轄都道府県労働局長が自らその権限を行うことを妨げない。