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職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律平成二十三年法律第四十七号

第18条(権限の委任)

この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。

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なし