HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第15条(失業の認定)

基本手当は、受給資格を有する者(次節から第四節までを除き、以下「受給資格者」という。)が失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。以下この款において同じ。)について支給する。 2 前項の失業していることについての認定(以下この款において「失業の認定」という。)を受けようとする受給資格者は、離職後、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをしなければならない。 3 失業の認定は、求職の申込みを受けた公共職業安定所において、受給資格者が離職後最初に出頭した日から起算して四週間に一回ずつ直前の二十八日の各日について行うものとする。 ただし、厚生労働大臣は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練(厚生労働省令で定めるものを除く。)その他法令の規定に基づき失業者に対して作業環境に適応することを容易にさせ、又は就職に必要な知識及び技能を習得させるために行われる訓練又は講習であつて、政令で定めるものをいう。以下同じ。)を受ける受給資格者その他厚生労働省令で定める受給資格者に係る失業の認定について別段の定めをすることができる。 4 受給資格者は、次の各号のいずれかに該当するときは、前二項の規定にかかわらず、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭することができなかつた理由を記載した証明書を提出することによつて、失業の認定を受けることができる。 一 疾病又は負傷のために公共職業安定所に出頭することができなかつた場合において、その期間が継続して十五日未満であるとき。 二 公共職業安定所の紹介に応じて求人者に面接するために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。 三 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。 四 天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができなかつたとき。 5 失業の認定は、厚生労働省令で定めるところにより、受給資格者が求人者に面接したこと、公共職業安定所その他の職業安定機関若しくは職業紹介事業者等から職業を紹介され、又は職業指導を受けたことその他求職活動を行つたことを確認して行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第111条 引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 厚生年金保険法施行規則 第33条 (支給停止事由該当の届出) 引用 雇用保険法 第20条 (支給の期間及び日数) 引用 雇用保険法 第37の4条 (高年齢求職者給付金) 引用 雇用保険法 第40条 (特例一時金) 引用 雇用保険法 第41条 (公共職業訓練等を受ける場合) 引用 雇用保険法 第46条 引用 雇用保険法 第78条 (診断) 引用 雇用保険法 第79の2条 (船員に関する特例) 引用 雇用保険法 第79の3条 引用 雇用保険法施行令 第3条 (法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習) 引用 雇用保険法施行令 第5条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準) 引用 雇用保険法施行令 第9条 (延長給付に関する調整) 引用 失業者の退職手当支給規則 第12条 (公共職業訓練等を受講する場合における届出) 引用 雇用保険法施行規則 第19条 (受給資格の決定) 引用 雇用保険法施行規則 第21条 (公共職業訓練等を受講する場合における届出) 引用 雇用保険法施行規則 第23条 (法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者) 引用 雇用保険法施行規則 第25条 (証明書による失業の認定) 引用 雇用保険法施行規則 第26条 引用 雇用保険法施行規則 第27条 引用 雇用保険法施行規則 第28条 引用 雇用保険法施行規則 第100の8条 (求職活動関係役務利用費の支給申請) 引用 雇用保険法施行規則 第101の2の28条 (準用) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 第7条 (職業訓練受講給付金の支給) 引用 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則 第11条 (職業訓練受講手当) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条 (給付日数の延長に関する特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律施行令 本則