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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第79の2条(船員に関する特例)

船員である者が失業した場合に関しては、第十条の四第二項中「又は業として」とあるのは「若しくは業として」と、「除く。)」とあるのは「除く。)又は船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体、同条第五項に規定する無料船員職業紹介事業者若しくは業として同条第六項に規定する職業指導(船員の職業に就こうとする者の適性、職業経験その他の実情に応じて行うものに限る。)を行う者(地方運輸局(運輸監理部、運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。第十五条第五項において同じ。)及び船員雇用促進センター(船員の雇用の促進に関する特別措置法第七条第二項に規定する船員雇用促進センターをいう。以下同じ。)を除く。)」と、第十五条第二項から第四項まで、第十九条第三項、第二十条第一項及び第二項、第二十条の二、第二十一条、第二十四条、第二十四条の二第一項及び第二項、第二十九条第二項、第三十条、第三十一条第二項、第三十二条第二項及び第三項、第三十三条第一項及び第二項、第三十六条第一項及び第二項、第三十七条第一項、第二項及び第七項、第三十七条の三第二項、第三十七条の四第五項、第三十九条第二項、第四十条第三項及び第四項、第四十一条第一項、第四十七条第二項、第五十一条第一項、第五十二条第一項及び第二項、第五十三条第一項、第五十六条の三第一項並びに第五十九条第一項中「公共職業安定所」又は「公共職業安定所長」とあるのは「公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)」又は「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長」と、第十五条第三項中「法令の規定に基づき失業者」とあるのは「失業者」と、同条第五項中「職業安定機関」とあるのは「職業安定機関、地方運輸局、船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体、船員雇用促進センター」と、第二十九条第一項、第三十二条第一項、第四十三条第一項第一号及び第五十八条第一項中「公共職業安定所の」又は「公共職業安定所長の」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の」又は「公共職業安定所長若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長の」と、第二十九条第一項中「公共職業安定所が」とあるのは「公共職業安定所若しくは地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)が」と、第三十二条第一項第四号及び第五十二条第一項第三号中「事業所」とあるのは「事業所又は船員職業安定法第二十二条(第二項ただし書を除く。)の規定に該当する船舶」と、第五十八条第一項中「職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)、職業安定法第四条第九項に規定する特定地方公共団体、船員職業安定法第六条第四項に規定する特定地方公共団体」と、「同法」とあるのは「職業安定法」と、「公共職業安定所長が」とあるのは「公共職業安定所長又は地方運輸局(運輸監理部並びに厚生労働大臣が国土交通大臣に協議して指定する運輸支局及び地方運輸局、運輸監理部又は運輸支局の事務所を含む。)の長が」とする。

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引用 職業安定法 第4条 (定義) 引用 船員職業安定法 第6条 (定義) 引用 船員職業安定法 第22条 (施行規定) 引用 雇用保険法 第10の4条 (返還命令等) 引用 雇用保険法 第15条 (失業の認定) 引用 雇用保険法 第19条 (基本手当の減額) 引用 雇用保険法 第20条 (支給の期間及び日数) 引用 雇用保険法 第20の2条 (支給の期間の特例) 引用 雇用保険法 第21条 (待期) 引用 雇用保険法 第24条 (訓練延長給付) 引用 雇用保険法 第24の2条 (個別延長給付) 引用 雇用保険法 第29条 (給付日数を延長した場合の給付制限) 引用 雇用保険法 第30条 (支給方法及び支給期日) 引用 雇用保険法 第31条 (未支給の基本手当の請求手続) 引用 雇用保険法 第32条 (給付制限) 引用 雇用保険法 第33条 引用 雇用保険法 第36条 引用 雇用保険法 第37条 引用 雇用保険法 第37の3条 (高年齢受給資格) 引用 雇用保険法 第37の4条 (高年齢求職者給付金) 引用 雇用保険法 第39条 (特例受給資格) 引用 雇用保険法 第40条 (特例一時金) 引用 雇用保険法 第41条 (公共職業訓練等を受ける場合) 引用 雇用保険法 第43条 (日雇労働被保険者) 引用 雇用保険法 第47条 (日雇労働被保険者に係る失業の認定) 引用 雇用保険法 第51条 (日雇労働求職者給付金の支給方法等) 引用 雇用保険法 第52条 (給付制限) 引用 雇用保険法 第53条 (日雇労働求職者給付金の特例) 引用 雇用保険法 第56の3条 (就業促進手当) 引用 雇用保険法 第58条 (移転費) 引用 雇用保険法 第59条 (求職活動支援費) 引用 船員の雇用の促進に関する特別措置法 第7条 (指定)