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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第24の2条(個別延長給付)

第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者以外の受給資格者のうち、第十三条第三項に規定する特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)である者又は第二十三条第二項に規定する特定受給資格者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、公共職業安定所長が厚生労働省令で定める基準(次項において「指導基準」という。)に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 一 心身の状況が厚生労働省令で定める基準に該当する者 二 雇用されていた適用事業が激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号。以下この項において「激甚災害法」という。)第二条の規定により激甚災害として政令で指定された災害(次号において「激甚災害」という。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者であつて、政令で定める基準に照らして職業に就くことが特に困難であると認められる地域として厚生労働大臣が指定する地域内に居住する者 三 雇用されていた適用事業が激甚災害その他の災害(厚生労働省令で定める災害に限る。)の被害を受けたため離職を余儀なくされた者又は激甚災害法第二十五条第三項の規定により離職したものとみなされた者(前号に該当する者を除く。) 2 第二十二条第二項に規定する就職が困難な受給資格者であつて、前項第二号に該当し、かつ、公共職業安定所長が指導基準に照らして再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたものについては、第四項の規定による期間内の失業している日(失業していることについての認定を受けた日に限る。)について、所定給付日数を超えて基本手当を支給することができる。 3 前二項の場合において、所定給付日数を超えて基本手当を支給する日数は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数を限度とするものとする。 一 第一項(第一号及び第三号に限る。)又は前項に該当する受給資格者 六十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、三十日) 二 第一項(第二号に限る。)に該当する受給資格者 百二十日(所定給付日数が第二十三条第一項第二号イ又は第三号イに該当する受給資格者にあつては、九十日) 4 第一項又は第二項の規定による基本手当の支給(以下「個別延長給付」という。)を受ける受給資格者の受給期間は、第二十条第一項及び第二項の規定にかかわらず、これらの規定による期間に前項に規定する日数を加えた期間とする。

この条文を準用・引用する条文 17

引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第1の4条 (就職促進手当) 引用 雇用保険法 第72条 (労働政策審議会への諮問) 引用 雇用保険法 第79の2条 (船員に関する特例) 引用 雇用保険法施行令 第5の2条 (法第二十四条の二第一項第二号の政令で定める基準) 引用 雇用保険法施行令 第9条 (延長給付に関する調整) 引用 失業者の退職手当支給規則 第13の2条 (法第十条第九項第二号に規定する内閣官房令で定める者) 引用 雇用保険法施行規則 第38の2条 (法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める者) 引用 雇用保険法施行規則 第38の3条 (法第二十四条の二第一項の厚生労働省令で定める基準) 引用 雇用保険法施行規則 第38の4条 (法第二十四条の二第一項第一号の厚生労働省令で定める基準) 引用 雇用保険法施行規則 第38の5条 (法第二十四条の二第一項第三号の厚生労働省令で定める災害) 引用 雇用保険法施行規則 第38の6条 (法第二十四条の二第一項に規定する給付日数の延長の通知) 引用 雇用保険法施行規則 第48の5条 (法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整) 引用 雇用保険法施行規則 第85の5条 (法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令 第22条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の通知) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条 (給付日数の延長に関する特例)