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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第23条

特定受給資格者(前条第三項に規定する算定基礎期間(以下この条において単に「算定基礎期間」という。)が一年(第五号に掲げる特定受給資格者にあつては、五年)以上のものに限る。)に係る所定給付日数は、前条第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる当該特定受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。 一 基準日において六十歳以上六十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数 イ 二十年以上 二百四十日 ロ 十年以上二十年未満 二百十日 ハ 五年以上十年未満 百八十日 ニ 一年以上五年未満 百五十日 二 基準日において四十五歳以上六十歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数 イ 二十年以上 三百三十日 ロ 十年以上二十年未満 二百七十日 ハ 五年以上十年未満 二百四十日 ニ 一年以上五年未満 百八十日 三 基準日において三十五歳以上四十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数 イ 二十年以上 二百七十日 ロ 十年以上二十年未満 二百四十日 ハ 五年以上十年未満 百八十日 ニ 一年以上五年未満 百五十日 四 基準日において三十歳以上三十五歳未満である特定受給資格者 次のイからニまでに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イからニまでに定める日数 イ 二十年以上 二百四十日 ロ 十年以上二十年未満 二百十日 ハ 五年以上十年未満 百八十日 ニ 一年以上五年未満 百二十日 五 基準日において三十歳未満である特定受給資格者 次のイ又はロに掲げる算定基礎期間の区分に応じ、当該イ又はロに定める日数 イ 十年以上 百八十日 ロ 五年以上十年未満 百二十日 2 前項の特定受給資格者とは、次の各号のいずれかに該当する受給資格者(前条第二項に規定する受給資格者を除く。)をいう。 一 当該基本手当の受給資格に係る離職が、その者を雇用していた事業主の事業について発生した倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立てその他厚生労働省令で定める事由に該当する事態をいう。第五十七条第二項第一号及び第六十条の四第二項第一号において同じ。)又は当該事業主の適用事業の縮小若しくは廃止に伴うものである者として厚生労働省令で定めるもの 二 前号に定めるもののほか、解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。第五十七条第二項第二号及び第六十条の四第二項第二号において同じ。)その他の厚生労働省令で定める理由により離職した者

この条文を準用・引用する条文 19

引用 職業安定法施行規則 第17の4条 引用 地方税法 第703の5の2条 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 国家公務員退職手当法 第10条 (失業者の退職手当) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13の8条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 国民健康保険法施行令 第29の7の2条 (特例対象被保険者等に係る特例) 引用 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律 第25条 (雇用保険法による求職者給付の支給に関する特例) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第6の2条 (特定求職者雇用開発助成金) 引用 雇用保険法 第13条 (基本手当の受給資格) 引用 雇用保険法 第20条 (支給の期間及び日数) 引用 雇用保険法 第24の2条 (個別延長給付) 引用 雇用保険法 第60の4条 (特定教育訓練休暇給付金受給者に対する失業等給付の特例) 引用 雇用保険法施行規則 第14の4条 (特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) 引用 雇用保険法施行規則 第34条 (法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由) 引用 雇用保険法施行規則 第35条 (法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 雇用保険法施行規則 第36条 (法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例) 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条 (給付日数の延長に関する特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第73条