雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第14の4条(特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出)
事業主は、その雇用する被保険者がその対象家族(法第六十一条の四第一項に規定する対象家族をいう。第三十六条を除き、以下同じ。)を介護するための休業若しくは小学校就学の始期に達するまでの子(法第六十一条の七第一項に規定する子をいう。第百一条の二十五(第三号に限る。)、第百一条の二十九の二(第一号イに限る。)、第百一条の二十九の三及び第百十条を除き、以下同じ。)を養育するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその対象家族を介護する被保険者若しくは小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に関して所定労働時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第十三条第三項に規定する特定理由離職者又は法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、法第七条の規定により、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、休業等開始時賃金証明書に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第五条第六項の育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第九条の二第三項の出生時育児休業申出に係る書面、育児・介護休業法第十一条第三項の介護休業申出に係る書面(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児・介護休業法第二十三条第一項又は第三項に規定する申出に係る書類その他の介護休業、育児休業又は家族介護若しくは育児に係る所定労働時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業等開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業等開始時賃金証明書に基づいて作成した休業等開始時賃金証明票を当該被保険者に交付しなければならない。
4 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。