HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第13条(基本手当の受給資格)

基本手当は、被保険者が失業した場合において、離職の日以前二年間(当該期間に疾病、負傷その他厚生労働省令で定める理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた被保険者については、当該理由により賃金の支払を受けることができなかつた日数を二年に加算した期間(その期間が四年を超えるときは、四年間)。第十七条第一項において「算定対象期間」という。)に、次条の規定による被保険者期間が通算して十二箇月以上であつたときに、この款の定めるところにより、支給する。 2 特定理由離職者及び第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者(前項の規定により基本手当の支給を受けることができる資格を有することとなる者を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「二年間」とあるのは「一年間」と、「二年に」とあるのは「一年に」と、「十二箇月」とあるのは「六箇月」とする。 3 前項の特定理由離職者とは、離職した者のうち、第二十三条第二項各号のいずれかに該当する者以外の者であつて、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかつた場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。

この条文を準用・引用する条文 19

準用 雇用保険法 第63条 (能力開発事業) 引用 地方税法 第703の5の2条 (特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例) 引用 租税特別措置法施行令 第25の13の8条 (未成年者口座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税) 引用 国民健康保険法施行令 第29の7の2条 (特例対象被保険者等に係る特例) 引用 激甚災害時における雇用保険法による求職者給付の支給の特例に関する省令 第5条 引用 沖縄の復帰に伴う労働省令等の適用の特別措置等に関する省令 第74条 (保険給付等) 引用 雇用保険法 第24の2条 (個別延長給付) 引用 雇用保険法 第72条 (労働政策審議会への諮問) 引用 雇用保険法施行規則 第7条 (被保険者でなくなつたことの届出) 引用 雇用保険法施行規則 第14の4条 (特定理由離職者又は特定受給資格者の介護又は育児のための休業又は所定労働時間短縮の開始時の賃金の届出) 引用 雇用保険法施行規則 第18条 (法第十三条第一項の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第19条 (受給資格の決定) 引用 雇用保険法施行規則 第19の2条 (法第十三条第三項の厚生労働省令で定める者) 引用 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律 第82条 (雇用保険の基本手当の給付日数の延長の特例) 引用 生活保護法別表第一に規定する厚生労働省令で定める情報を定める省令 第2条 引用 雇用保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第5条 引用 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 第3条 (給付日数の延長に関する特例) 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第50条 引用 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令 第73条