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雇用保険法昭和四十九年法律第百十六号

第63条(能力開発事業)

政府は、被保険者等に関し、職業生活の全期間を通じて、これらの者の能力を開発し、及び向上させることを促進するため、能力開発事業として、次の事業を行うことができる。 一 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等及び職業訓練の推進のための活動を行う者に対して、同法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、同法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(第五号において「認定職業訓練」という。)その他当該事業主等の行う職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行うこと並びに当該職業訓練を振興するために必要な助成及び援助を行う都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 二 公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。以下この号において同じ。)又は職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。)を設置し、又は運営すること、職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練を行うこと及び公共職業能力開発施設を設置し、又は運営する都道府県に対して、これらに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 三 求職者及び退職を予定する者に対して、再就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習(第五号において「職業講習」という。)並びに作業環境に適応させるための訓練を実施すること。 四 職業能力開発促進法第十条の四第二項に規定する有給教育訓練休暇を与える事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。 五 職業訓練(公共職業能力開発施設又は職業能力開発総合大学校の行うものに限る。)又は職業講習を受ける労働者に対して、当該職業訓練又は職業講習を受けることを容易にし、又は促進するために必要な交付金を支給すること及びその雇用する労働者に職業能力開発促進法第十一条に規定する計画に基づく職業訓練、認定職業訓練その他の職業訓練を受けさせる事業主(当該職業訓練を受ける期間、労働者に対し所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金を支払う事業主に限る。)に対して、必要な助成を行うこと。 六 職業能力開発促進法第十条の三第一項第一号の規定によりキャリアコンサルティング(同法第二条第五項に規定するキャリアコンサルティングをいう。以下この号において同じ。)の機会を確保する事業主に対して必要な援助を行うこと及び労働者に対してキャリアコンサルティングの機会の確保を行うこと。 七 技能検定の実施に要する経費を負担すること、技能検定を行う法人その他の団体に対して、技能検定を促進するために必要な助成を行うこと及び技能検定を促進するために必要な助成を行う都道府県に対して、これに要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。 八 同意地域高年齢者就業機会確保計画に係る高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第三十四条第二項第三号に規定する事業のうち労働者の能力の開発及び向上に係るものを行うこと。 九 前各号に掲げるもののほか、労働者の能力の開発及び向上のために必要な事業であつて、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 2 前項各号に掲げる事業の実施に関して必要な基準については、同項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助に係るものにあつては政令で、その他の事業に係るものにあつては厚生労働省令で定める。 3 政府は、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の一部を独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に行わせるものとする。

この条文を準用・引用する条文 20

引用 地方税法施行令 第56の17の2条 (法第七百一条の三十一第一項第五号の国の雇用に関する助成に係る者) 引用 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 第12条 (一般保険料に係る保険料率) 引用 雇用保険法 第65条 (事業等の利用) 引用 雇用保険法 第68条 (保険料) 引用 雇用保険法施行令 第1条 (都道府県が処理する事務) 引用 雇用保険法施行令 第3条 (法第十五条第三項ただし書の政令で定める訓練又は講習) 引用 雇用保険法施行令 第12条 (都道府県に対する補助) 引用 雇用保険法施行規則 第121条 (法第六十三条第一項第一号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第124条 (法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第九号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第125の2条 (法第六十三条第一項第一号及び第九号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第126条 (法第六十三条第一項第二号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第127条 (公共職業能力開発施設の設置及び運営) 引用 雇用保険法施行規則 第129条 (法第六十三条第一項第三号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第134条 (法第六十三条第一項第一号、第七号及び第九号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第137条 (法第六十三条第一項第七号に掲げる事業) 引用 雇用保険法施行規則 第138条 (法第六十三条第一項第九号の厚生労働省令で定める事業) 引用 地域雇用開発促進法 第10条 (地域雇用開発のための事業) 引用 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 第18条 (介護労働安定センターによる雇用安定事業等関係業務の実施) 引用 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する省令 第17の4条 (機構法第十四条第一項第一号から第四号まで及び第七号に掲げる業務と雇用保険法との関係) 引用 特別会計に関する法律 第103条 (積立金)