雇用保険法施行規則昭和五十年労働省令第三号
第126条(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。