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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第15の7条(国及び都道府県の行う職業訓練等)

国及び都道府県は、労働者が段階的かつ体系的に職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得することができるように、次の各号に掲げる施設を第十六条に定めるところにより設置して、当該施設の区分に応じ当該各号に規定する職業訓練を行うものとする。 ただし、当該職業訓練のうち主として知識を習得するために行われるもので厚生労働省令で定めるもの(都道府県にあつては、当該職業訓練のうち厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定めるもの)については、当該施設以外の施設においても適切と認められる方法により行うことができる。 一 職業能力開発校(普通職業訓練(次号に規定する高度職業訓練以外の職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) 二 職業能力開発短期大学校(高度職業訓練(労働者に対し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)で長期間及び短期間の訓練課程(次号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程を除く。)のものを行うための施設をいう。以下同じ。) 三 職業能力開発大学校(高度職業訓練で前号に規定する長期間及び短期間の訓練課程のもの並びに高度職業訓練で専門的かつ応用的な職業能力を開発し、及び向上させるためのものとして厚生労働省令で定める長期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) 四 職業能力開発促進センター(普通職業訓練又は高度職業訓練のうち短期間の訓練課程のものを行うための施設をいう。以下同じ。) 五 障害者職業能力開発校(前各号に掲げる施設において職業訓練を受けることが困難な身体又は精神に障害がある者等に対して行うその能力に適応した普通職業訓練又は高度職業訓練を行うための施設をいう。以下同じ。) 2 国及び都道府県が設置する前項各号に掲げる施設は、当該各号に規定する職業訓練を行うほか、事業主、労働者その他の関係者に対し、第十五条の二第一項第三号、第四号及び第六号から第八号までに掲げる援助を行うように努めなければならない。 3 国及び都道府県(第十六条第二項の規定により地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)が職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター又は障害者職業能力開発校(次項及び第十六条第二項において「職業能力開発短期大学校等」という。)を設置する場合には、当該指定都市を、市町村が職業能力開発校を設置する場合には、当該市町村を含む。以下この項において同じ。)が第一項各号に掲げる施設を設置して職業訓練を行う場合には、その設置する同項各号に掲げる施設(以下「公共職業能力開発施設」という。)内において行うほか、国にあつては職業を転換しようとする労働者等に対する迅速かつ効果的な職業訓練を、都道府県にあつては厚生労働省令で定める要件を参酌して条例で定める職業訓練を実施するため必要があるときは、職業能力の開発及び向上について適切と認められる他の施設により行われる教育訓練を当該公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなし、当該教育訓練を受けさせることによつて行うことができる。 4 公共職業能力開発施設は、第一項各号に規定する職業訓練及び第二項に規定する援助(指定都市が設置する職業能力開発短期大学校等及び市町村が設置する職業能力開発校に係るものを除く。)を行うほか、次に掲げる業務を行うことができる。 一 開発途上にある海外の地域において事業を行う者に当該地域において雇用されている者の訓練を担当する者になろうとする者又は現に当該訓練を担当している者に対して、必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための訓練を行うこと。 二 前号に掲げるもののほか、職業訓練その他この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うこと。

この条文を準用・引用する条文 21

引用 職業安定法 第33の2条 (学校等の行う無料職業紹介事業) 引用 職業安定法施行規則 第25の2条 (法第三十三条の二に関する事項) 引用 職業安定法施行規則 第35条 (法第五十四条に関する事項) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第2条 (訓練手当) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則 第9の2条 (中途採用に関する情報の公表) 引用 職業能力開発促進法 第9条 引用 職業能力開発促進法 第10の2条 引用 職業能力開発促進法 第15条 (協議会) 引用 職業能力開発促進法 第15の2条 (事業主その他の関係者に対する援助) 引用 職業能力開発促進法 第15の3条 (事業主等に対する助成等) 引用 職業能力開発促進法 第27条 引用 職業能力開発促進法 第96条 (雇用保険法との関係) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第3条 (法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める職業訓練) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第3の2条 (法第十五条の七第一項ただし書の厚生労働省令で定める要件) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第3の3条 (法第十五条の七第一項第三号の厚生労働省令で定める長期間の訓練課程) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第3の4条 (法第十五条の七第三項の厚生労働省令で定める要件) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第4条 (公共職業能力開発施設の行う業務) 引用 雇用保険法 第63条 (能力開発事業) 引用 雇用保険法施行規則 第126条 (法第六十三条第一項第二号に掲げる事業) 引用 義肢装具士法施行規則 第14条 (法第十四条第三号の厚生労働省令で定める者) 引用 言語聴覚士法施行規則 第15条 (法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)