HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第96条(雇用保険法との関係)

国による公共職業能力開発施設(障害者職業能力開発校を除く。)及び職業能力開発総合大学校の設置及び運営、第十五条の七第一項ただし書に規定する職業訓練の実施、技能検定の実施に要する経費の負担並びに第十五条の二第一項及び第二項(障害者職業能力開発校に係る部分を除く。)、第十五条の三、第七十六条及び第八十七条第二項の規定による助成等は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十三条に規定する能力開発事業として行う。

この条文を準用・引用する条文 0

なし