職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号 第87条(都道府県協会に対する助成) 都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。 2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。