HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第87条(都道府県協会に対する助成)

都道府県は、都道府県協会に対して、その業務に関し必要な助成を行うことができる。 2 国は、前項に規定する助成を行う都道府県に対して、これに要する経費について補助することができる。

この条文が引く先 0

なし