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職業能力開発促進法昭和四十四年法律第六十四号

第27条

職業能力開発総合大学校は、公共職業訓練その他の職業訓練の円滑な実施その他職業能力の開発及び向上の促進に資するため、公共職業訓練及び認定職業訓練(以下「準則訓練」という。)において訓練を担当する者(以下「職業訓練指導員」という。)になろうとする者又は職業訓練指導員に対し、必要な技能及びこれに関する知識を付与することによつて、職業訓練指導員を養成し、又はその能力の向上に資するための訓練(以下「指導員訓練」という。)、職業訓練のうち準則訓練の実施の円滑化に資するものとして厚生労働省令で定めるもの並びに職業能力の開発及び向上に関する調査及び研究を総合的に行うものとする。 2 職業能力開発総合大学校は、前項に規定する業務を行うほか、この法律の規定による職業能力の開発及び向上に関し必要な業務で厚生労働省令で定めるものを行うことができる。 3 国は、職業能力開発総合大学校を設置する。 4 職業能力開発総合大学校でないものは、その名称中に職業能力開発総合大学校という文字を用いてはならない。 5 第十五条の七第二項及び第四項(第二号を除く。)、第十六条第三項(国が設置する公共職業能力開発施設に係る部分に限る。)及び第五項並びに第二十三条第三項及び第四項の規定は職業能力開発総合大学校について、第十九条から第二十二条までの規定は職業能力開発総合大学校において行う職業訓練について準用する。 この場合において、第十五条の七第二項中「当該各号に規定する職業訓練」とあり、及び同条第四項中「第一項各号に規定する職業訓練」とあるのは「第二十七条第一項に規定する業務」と、第二十一条第一項及び第二十二条中「公共職業能力開発施設」とあるのは「職業能力開発総合大学校」と、第二十三条第三項及び第四項中「公共職業訓練を受ける」とあるのは「指導員訓練(第二十七条第一項に規定する指導員訓練をいう。)又は職業訓練を受ける」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 13

準用 職業能力開発促進法施行規則 第36の4条 (準用) 準用 職業能力開発促進法施行規則 第80条 (法第九十二条各号に掲げる者に対する修了証書) 引用 職業安定法 第33の2条 (学校等の行う無料職業紹介事業) 引用 職業能力開発促進法 第15の2条 (事業主その他の関係者に対する援助) 引用 職業能力開発促進法 第27の2条 (指導員訓練の基準等) 引用 職業能力開発促進法 第108条 引用 職業能力開発促進法施行規則 第36の2条 (法第二十七条第一項の厚生労働省令で定める職業訓練) 引用 職業能力開発促進法施行規則 第36の3条 (職業能力開発総合大学校の行う業務) 引用 青少年の雇用の促進等に関する法律 第22条 (職業訓練又は教育を受ける青少年に対する配慮) 引用 臨床工学技士法施行規則 第13条 (法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所) 引用 義肢装具士法施行規則 第13条 (法第十四条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所) 引用 言語聴覚士法施行規則 第14条 (法第三十三条第二号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所) 引用 言語聴覚士法施行規則 第15条 (法第三十三条第三号の厚生労働省令で定める学校、文教研修施設又は養成所)