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職業能力開発促進法
昭和四十四年法律第六十四号
第22条
(修了証書)
公共職業能力開発施設の長は、公共職業訓練を修了した者に対して、厚生労働省令で定めるところにより、修了証書を交付しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
8
準用
職業能力開発促進法
第26の2条
(準用)
準用
職業能力開発促進法
第27条
準用
職業能力開発促進法
第27の2条
(指導員訓練の基準等)
準用
職業能力開発促進法施行規則
第35の2条
(準用)
準用
職業能力開発促進法施行規則
第36の4条
(準用)
準用
職業能力開発促進法施行規則
第80条
(法第九十二条各号に掲げる者に対する修了証書)
引用
職業能力開発促進法施行規則
第29の3条
(修了証書)
引用
職業能力開発促進法施行規則
第36の12条
(指導員訓練の修了証書)
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