職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号
第25の2条(法第三十三条の二に関する事項)
法第三十三条の二第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。 一 学校(大学に限る。)の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該大学に附属する病院において医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項に規定する臨床研修を受けている者及び修了した者 二 学校又は専修学校の長が無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、当該学校又は専修学校において職業能力開発促進法第十五条の七第三項の規定により公共職業能力開発施設の行う職業訓練とみなされる教育訓練を受けている者及び修了した者
2 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行おうとする同項各号に掲げる施設の長(以下この条において単に「施設の長」という。)は、厚生労働省人材開発統括官(以下「人材開発統括官」という。)の定める手続及び様式に従い、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前項の届出に当つては、業務の運営に関する規定を添附しなければならない。
4 法第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の八第一項の規定による届出をしようとする者は、当該無料の職業紹介事業の全部又は一部を廃止した日から十日以内に文書により、厚生労働大臣に届け出なければならない。
5 法第三十三条の二第一項の規定により無料の職業紹介事業を行う施設の長は、人材開発統括官の定める手続及び様式に従い、事業報告書を作成し、厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 第二十四条の五第一項から第三項まで(同条第一項第二号の規定を除く。)、第二十四条の七及び第二十四条の八第三項(第四号及び第五号の規定を除く。)から第五項までの規定は、法第三十三条の二第一項の規定により同項各号の施設の長が行う無料の職業紹介事業及び同条の職業紹介事業を行う施設の長について準用する。 この場合において、第二十四条の五第一項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、同項第一号中「求人者の情報及び求職者の個人情報」とあるのは「求職者の個人情報」と、同条第二項中「第三十二条の十三」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十三」と、「書面の交付」とあるのは「書面の交付等」と、第二十四条の七第一項中「第三十二条の十五」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十五」と、「求人求職管理簿及び手数料管理簿」とあるのは「求人求職管理簿」と、第二十四条の八第三項中「職業安定局長の定めるところによりインターネットを利用して」とあるのは「人材開発統括官の定めるところにより」と、「第四号及び第五号に掲げる事項にあつてはその時点における情報を、それぞれ、提供しなければ」とあるのは「それぞれ、提供するよう努めなければ」と、同条第四項中「提供しなければ」とあるのは「提供するよう努めなければ」と、同条第五項中「第三十二条の十六第三項」とあるのは「第三十三条の二第七項において準用する法第三十二条の十六第三項」と、「行わなければ」とあるのは「行うよう努めなければ」と読み替えるものとする。