HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
職業安定法
昭和二十二年法律第百四十一号
第32の15条
(帳簿の備付け)
有料職業紹介事業者は、その業務に関して、厚生労働省令で定める帳簿書類を作成し、その事業所に備えて置かなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
7
準用
職業安定法
第33の2条
(学校等の行う無料職業紹介事業)
準用
職業安定法
第33の3条
(特別の法人の行う無料職業紹介事業)
準用
職業安定法
第66条
準用
職業安定法施行規則
第25条
(法第三十三条に関する事項)
準用
職業安定法施行規則
第25の3条
(法第三十三条の三に関する事項)
引用
職業安定法施行規則
第24の7条
(法第三十二条の十五に関する事項)
引用
職業安定法施行規則
第25の2条
(法第三十三条の二に関する事項)
検索