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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第33の3条(特別の法人の行う無料職業紹介事業)

特別の法律により設立された法人であつて厚生労働省令で定めるものは、厚生労働大臣に届け出て、当該法人の直接若しくは間接の構成員(以下この項において「構成員」という。)を求人者とし、又は当該法人の構成員若しくは構成員に雇用されている者を求職者とする無料の職業紹介事業を行うことができる。 第三十条第二項から第四項まで、第三十二条、第三十二条の四第二項、第三十二条の七第一項及び第二項、第三十二条の八第一項、第三十二条の九、第三十二条の十並びに第三十二条の十二から第三十二条の十六までの規定は、前項の届出をして行う無料の職業紹介事業及び同項の届出をした法人について準用する。 この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。 第三十条第二項 前項の許可を受けようとする者 第三十三条の三第一項の届出をしようとする法人 申請書 届出書 第三十条第三項 申請書 届出書 第三十二条 厚生労働大臣は、前条第一項の規定にかかわらず、次の 次の 者に対しては、第三十条第一項の許可をして 法人は、新たに無料の職業紹介事業の事業所を設けて当該無料の職業紹介事業を行つて 第三十二条の四第二項 許可証の交付を受けた者 第三十三条の三第一項の届出をした法人 当該許可証 当該届出をした旨その他厚生労働省令で定める事項を記載した書類 第三十二条の九第一項 、第三十条第一項の許可を取り消す 当該無料の職業紹介事業の廃止を、当該無料の職業紹介事業(二以上の事業所を設けて無料の職業紹介事業を行う場合にあつては、各事業所ごとの無料の職業紹介事業。以下この項において同じ。)の開始の当時第三十二条第五号から第八号までに該当するときは当該無料の職業紹介事業の廃止を、命ずる 第三十二条の九第二項 前項第二号又は第三号 前項第二号 第三十二条の十三 手数料に関する事項、苦情 苦情 第三十二条の十六第二項 、職業紹介に関する手数料の額その他 その他 第三十二条の十六第三項 、手数料に関する事項その他 その他