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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第64条

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第三十条第一項の規定に違反したとき。 一の二 偽りその他不正の行為により、第三十条第一項の許可、第三十二条の六第二項(第三十三条第四項において準用する場合を含む。)の規定による許可の有効期間の更新、第三十三条第一項の許可、第三十六条第一項の許可又は第四十五条の許可を受けたとき。 二 第三十二条の九第二項(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定による事業の停止の命令に違反したとき。 三 第三十二条の十(第三十三条第四項、第三十三条の二第七項及び第三十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。 四 第三十二条の十一第一項の規定に違反したとき。 五 第三十三条第一項の規定に違反したとき。 六 第三十三条の三第二項において準用する第三十二条の九第一項の規定による事業の廃止の命令に違反したとき。 七 第三十六条第一項の規定に違反したとき。 八 第四十一条第一項(第四十六条において準用する場合を含む。)の規定による労働者の募集の業務若しくは労働者供給事業の停止又は第四十一条第二項の規定による労働者の募集の業務の廃止若しくは停止の命令に違反したとき。 九 第四十三条の四の規定による特定募集情報等提供事業の停止の命令に違反したとき。 十 第四十四条の規定に違反したとき。