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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第30条(有料職業紹介事業の許可)

有料の職業紹介事業を行おうとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 二 法人にあつては、その役員の氏名及び住所 三 有料の職業紹介事業を行う事業所の名称及び所在地 四 第三十二条の十四の規定により選任する職業紹介責任者の氏名及び住所 五 その他厚生労働省令で定める事項 前項の申請書には、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業計画書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、有料の職業紹介事業を行う事業所ごとの当該事業に係る求職者の見込数その他職業紹介に関する事項を記載しなければならない。 厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して厚生労働省令で定める額の手数料を納付しなければならない。

この条文を準用・引用する条文 26

準用 職業安定法 第64条 準用 職業安定法 第66条 準用 職業安定法施行規則 第22条 (法第三十二条の六に関する事項) 準用 職業安定法施行規則 第25の3条 (法第三十三条の三に関する事項) 準用 職業安定法施行規則 第38条 (法第六十一条に関する事項) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 引用 職業安定法 第4条 (定義) 引用 職業安定法 第32条 (許可の欠格事由) 引用 職業安定法 第32の3条 (手数料) 引用 職業安定法 第32の4条 (許可証) 引用 職業安定法 第32の5条 (許可の条件) 引用 職業安定法 第32の6条 (許可の有効期間等) 引用 職業安定法 第32の7条 (変更の届出) 引用 職業安定法 第32の8条 (事業の廃止) 引用 職業安定法 第32の9条 (許可の取消し等) 引用 職業安定法 第33条 (無料職業紹介事業) 引用 職業安定法 第33の3条 (特別の法人の行う無料職業紹介事業) 引用 職業安定法施行規則 第18条 (法第三十条に関する事項) 引用 職業安定法施行規則 第23条 (法第三十二条の七に関する事項) 引用 職業安定法施行規則 第25条 (法第三十三条に関する事項) 引用 職業安定法施行規則 第31の2条 (法第四十三条の二に関する事項) 引用 消費生活協同組合法施行規則 第227条 (共済事業専業組合の子会社の範囲等) 引用 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 第38条 (業務等) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第15条 (職業安定法等の特例) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 第30条 (職業安定法の規定の読替え適用等) 引用 農業協同組合法施行規則 第67条 (法第十条第一項第十号の事業を行う農業協同組合連合会の子会社の範囲等)