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職業安定法施行規則昭和二十二年労働省令第十二号

第22条(法第三十二条の六に関する事項)

法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けようとする者は、当該許可の有効期間が満了する日の三月前までに、有料職業紹介事業許可有効期間更新申請書(様式第一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。 2 法第三十二条の六第四項の厚生労働省令で定める額は、一万八千円に有料の職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た額とする。 3 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第二項第五号の厚生労働省令で定める事項は、第十八条第二項に掲げる事項とする。 4 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の厚生労働省令で定める書類は、次のとおりとする。 一 申請者が法人である場合にあつては、第十八条第三項第一号イ、ロ、ニからトまで及びヌ(受講証明書及び医師の診断書に係る部分に限る。次号において同じ。)に掲げる書類(同号イ、ロ及びホに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。) 二 申請者が個人である場合にあつては、第十八条第三項第一号ト及びヌ並びに同項第二号ロ及びハに掲げる書類(同号ハに掲げる書類にあつては、当該書類の内容に変更があつた場合に限る。) 5 派遣元事業主等が法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新を申請するとき又は労働者派遣事業の許可を受けようとする者が同時に同項の規定による許可の有効期間の更新の申請をするときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付することを要しない。 ただし、当該書類により証明しようとする事項が当該者に係る労働者派遣事業の許可の申請、労働者派遣法第十条第二項の規定による許可の有効期間の更新の申請又は労働者派遣法第十一条第一項の規定による届出の際に添付した書類により証することができない場合における当該書類については、この限りでない。 一 申請者が法人である場合 第十八条第三項第一号イ、ロ及びニからトまでに掲げる書類 二 申請者が個人である場合 第十八条第三項第二号ロ、ハ及びニ(同項第一号トに係る部分に限る。)に掲げる書類 6 法第三十二条の六第六項において準用する法第三十条第三項の規定により添付すべき事業計画書は、有料職業紹介事業計画書(様式第二号)のとおりとする。 7 法第三十二条の六第二項の規定による許可の有効期間の更新は、当該更新を受けようとする者が現に有する有料許可証と引き換えに新たな有料許可証を交付することにより行うものとする。