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職業安定法昭和二十二年法律第百四十一号

第33条(無料職業紹介事業)

無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く。以下同じ。)を行おうとする者は、次条及び第三十三条の三の規定により行う場合を除き、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 厚生労働大臣は、前項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない。 ただし、労働組合等に対し許可をしようとするときは、この限りでない。 第一項の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して五年とする。 第三十条第二項から第四項まで、第三十一条、第三十二条、第三十二条の四、第三十二条の五、第三十二条の六第二項、第三項及び第五項、第三十二条の七から第三十二条の十まで並びに第三十二条の十二から前条までの規定は、第一項の許可を受けて行う無料の職業紹介事業及び同項の許可を受けた者について準用する。 この場合において、第三十条第二項中「前項の許可」とあり、第三十一条中「前条第一項の許可」とあり、並びに第三十二条、第三十二条の四第一項、第三十二条の五、第三十二条の六第五項、第三十二条の八第二項及び第三十二条の九第一項中「第三十条第一項の許可」とあるのは「第三十三条第一項の許可」と、第三十二条の六第二項中「前項」とあるのは「第三十三条第三項」と、第三十二条の十三中「手数料に関する事項、苦情」とあるのは「苦情」と、前条第二項中「、職業紹介に関する手数料の額その他」とあり、及び同条第三項中「、手数料に関する事項その他」とあるのは「その他」と読み替えるものとする。 第三十条第二項から第四項まで、第三十一条第二項及び第三十二条(第五号から第八号までを除く。)の規定は、前項において準用する第三十二条の六第二項に規定する許可の有効期間の更新について準用する。

この条文を準用・引用する条文 18

準用 職業安定法 第32条 (許可の欠格事由) 準用 職業安定法 第64条 準用 職業安定法 第66条 準用 職業安定法施行規則 第13の2条 (法第十八条の二に関する事項) 準用 職業安定法施行規則 第25条 (法第三十三条に関する事項) 準用 職業安定法施行規則 第37条 (法第六十条に関する事項) 準用 職業安定法施行規則 第38条 (法第六十一条に関する事項) 準用 社会福祉法 第98条 (指定の取消し等) 準用 看護師等の人材確保の促進に関する法律 第19条 (指定の取消し等) 準用 住民基本台帳法別表第一から別表第六までの総務省令で定める事務を定める省令 第1条 (法別表第一の総務省令で定める事務) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第34条 (取扱職種の範囲等の届出等) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第35条 (取扱職種の範囲等の明示等) 準用 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第14条 (監理団体による雇用関係の成立のあっせんに関する経過措置) 引用 職業安定法 第4条 (定義) 引用 職業安定法 第33の4条 (公共職業安定所による援助) 引用 職業安定法施行規則 第18条 (法第三十条に関する事項) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第27条 (職業安定法の特例等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第87の2条 (職業安定法及び船員職業安定法の特例)