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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第87の2条(職業安定法及び船員職業安定法の特例)

機構は、職業安定法第三十三条第一項及び船員職業安定法第三十四条第一項の規定にかかわらず、前条第一項第三号ハの業務として、機構実施職業紹介事業(機構が、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすることを業として行うものをいう。次項において同じ。)を行うことができる。 2 機構実施職業紹介事業に関しては、機構を職業安定法第四条第十項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第三十三条第一項の許可を受けた者、船員職業安定法第六条第五項に規定する無料船員職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第二条に規定する職業紹介機関とみなして、職業安定法第五条の二、第五条の三、第五条の四第一項及び第三項並びに第五条の五から第五条の八まで、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三、同法第三十三条の五、同法第三十四条において準用する同法第二十条、同法第四十八条、第四十八条の三第二項及び第三項並びに第五十一条第二項、船員職業安定法第七条、同法第四十二条第一項において準用する同法第十五条から第二十条まで及び第二十二条、同法第九十六条第一項、第九十八条第二項及び第三項並びに第百四条並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第三章の規定を適用する。 この場合において、職業安定法第五条の三第三項及び第四項、第五条の四第一項及び第三項、第五条の五第一項並びに第五条の六第一項第三号、同法第三十三条第四項において準用する同法第三十二条の十三並びに同法第五十一条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「主務省令」と、同法第四十八条並びに第四十八条の三第二項及び第三項並びに労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第十一条及び第十二条第一項中「厚生労働大臣」とあるのは「主務大臣」と、職業安定法第四十八条中「第三条、第五条の三から第五条の五まで、第三十三条の五、第四十二条、第四十三条の八及び第四十五条の二」とあるのは「第五条の三から第五条の五まで及び第三十三条の五」と、「、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者及び労働者供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同法第四十八条の三第二項中「求人者又は労働者供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「労働者の募集を行う者に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」と、船員職業安定法第四十二条第一項において準用する同法第十五条第一項第三号、第十六条第二項及び第三項、第十八条、第十九条第一項並びに第二十条並びに同法第百四条中「国土交通省令」とあるのは「主務省令」と、同法第九十六条第一項並びに第九十八条第二項及び第三項中「国土交通大臣」とあるのは「主務大臣」と、同法第九十六条第一項第一号中「第四条の規定並びに第十六条及び第十九条の規定(これらの規定を第四十二条第一項、第四十八条及び第五十二条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第四十二条第一項において準用する第十六条及び第十九条の規定」と、「、求人者、船員の募集を行う者、無料船員労務供給事業者及び船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「及び求人者」と、同項第二号中「、第四十八条、第四十九条及び第五十二条において」とあるのは「において」と、「無料船員職業紹介事業者、船員の募集を行う者、船員募集情報提供事業を行う者(地方公共団体を除く。次条、第九十八条第一項並びに第百二条第一項及び第二項において同じ。)及び無料船員労務供給事業者」とあるのは「無料船員職業紹介事業者」と、同法第九十八条第二項中「求人者又は船員労務供給を受けようとする者」とあるのは「求人者」と、同条第三項中「船員の募集を行う者(募集受託者を除く。)に対し第一項の規定による命令をした場合又は前項」とあるのは「前項」と、「命令又は勧告」とあるのは「勧告」とする。

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準用 職業安定法 第5の2条 (職業安定機関と特定地方公共団体等の協力) 準用 職業安定法 第5の3条 (労働条件等の明示) 準用 職業安定法 第20条 (労働争議に対する不介入) 準用 職業安定法 第32の13条 (取扱職種の範囲等の明示等) 準用 職業安定法 第33の5条 (職業紹介事業者の責務) 準用 職業安定法 第34条 (準用) 準用 職業安定法 第48条 (指針) 準用 船員職業安定法 第7条 (地方運輸局長と無料船員職業紹介事業者等の協力) 準用 船員職業安定法 第42条 (準用規定) 準用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第2条 (定義) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第4条 (国及び地方公共団体の責務) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第48条 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第51条 (連絡調整等) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第52条 (育成就労評価試験) 引用 職業安定法 第4条 (定義) 引用 職業安定法 第33条 (無料職業紹介事業) 引用 職業安定法 第48の3条 (改善命令等) 引用 職業安定法 第51条 (秘密を守る義務等) 引用 船員職業安定法 第6条 (定義) 引用 船員職業安定法 第15条 (申込みの受理) 引用 船員職業安定法 第34条 (無料の船員職業紹介事業の許可) 引用 船員職業安定法 第96条 (指針) 引用 船員職業安定法 第98条 (改善命令等) 引用 船員職業安定法 第104条 (秘密の厳守) 引用 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 第11条 (雇用情報) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第3条 (基本理念) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第12条 (機構による認定の実施) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第16条 (認定の取消し等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第18条 (認定の効力) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第19条 (育成就労を行わせることが困難となった場合の届出等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第20条 (帳簿の備付け) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第22条 (主務省令への委任) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第42条 (監査報告等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第49条 (出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に対する申告) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第98条 (主務省令への委任) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第102条 (解散) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第104条 (権限の委任等)

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なし