外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第104条(権限の委任等)
主務大臣は、政令で定めるところにより、第三十五条第一項の規定による報告の徴収、帳簿書類の提出若しくは提示の命令、出頭の求め、質問又は立入検査(第四十条第三項から第五項までの規定を施行するために行うものに限る。)、第九十九条第一項の規定による監督(出頭の求めに限る。)、同条第二項の規定による命令(帳簿書類の提出又は提示の命令に限る。)及び第百条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査(次項及び次条において「報告徴収等」という。)の権限の一部を国土交通大臣に委任することができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定による委任に基づき、報告徴収等を行ったときは、速やかに、その結果について主務大臣に報告するものとする。
3 国土交通大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。次項において同じ。)に委任することができる。
4 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、政令で定めるところにより、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長に委任することができる。
5 この法律に規定する法務大臣の権限(第七条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二第二項及び第四項に規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、政令で定めるところにより、出入国在留管理庁長官に委任することができる。
6 この法律に規定する出入国在留管理庁長官の権限(前項の規定により出入国在留管理庁長官に委任されたものを含む。)及び厚生労働大臣の権限(第七条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)、第七条の二第一項、同条第三項から第五項まで(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)並びに第十二条の二第二項及び第四項に規定するもの並びに第一項の規定により国土交通大臣に委任されたものを除く。)は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。