外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第12の2条(認定の停止及び再開)
個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において必要とされる人材が確保されたと認めるときは、主務大臣に対し、一時的に育成就労認定(育成就労外国人及び育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたことにより育成就労の対象でなくなった外国人に係るものを除く。)の停止の措置をとることを求めるものとする。
2 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、一時的に同項の停止の措置をとるものとする。
3 前項の規定により停止の措置がとられた場合において、当該個別育成就労産業分野を所管する関係行政機関の長は、分野別運用方針に基づき、当該個別育成就労産業分野において人材が不足すると認めるときは、主務大臣に対し、育成就労認定の再開の措置をとることを求めることができる。
4 主務大臣は、前項の規定による求めがあったときは、分野別運用方針に基づき、同項の再開の措置をとることができる。