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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第16条(認定の取消し等)

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、育成就労認定を取り消すことができる。 一 育成就労実施者が認定育成就労計画に従って育成就労を行わせていないと認めるとき。 二 認定育成就労計画が第九条第一項各号若しくは第二項各号、第九条の二各号又は第九条の三各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 三 育成就労実施者が第十条各号のいずれかに該当することとなったとき。 四 第十三条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 五 第十四条第一項の規定により機構が行う報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示の求めに虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又は同項の規定により機構の職員が行う質問に対して虚偽の答弁をしたとき。 六 前条第一項の規定による命令に違反したとき。 2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定による育成就労認定の取消しをした場合には、その旨を公示しなければならない。