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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第8の6条(育成就労認定を取り消された外国人等の新たな育成就労計画の認定)

第十一条第一項に規定する育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消されたこと又は入管法別表第一の二の表の育成就労の在留資格を有する者でなくなったことにより育成就労の対象でなくなった外国人を対象として新たに育成就労を行わせようとする本邦の個人又は法人は、主務省令で定めるところにより、新たに当該外国人を育成就労の対象とする育成就労計画を作成し、これを出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に提出して、その育成就労計画が適当である旨の認定を受けることができる。 この場合においては、第八条第二項の規定を準用する。 2 前項の場合において、育成就労計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 前項の認定の申請をする者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 二 第八条第三項各号(第一号を除く。)に掲げる事項 三 当該外国人を対象として育成就労を行わせていた育成就労実施者(当該外国人が過去に前条第一項又は前項の認定を受けた育成就労計画に基づく育成就労の対象となっていたことにより育成就労実施者が複数あるときは、その直近の育成就労実施者)の氏名又は名称 四 当該外国人が育成就労(従事させる業務において要する技能及び当該技能の属する育成就労産業分野が従前の認定育成就労計画に定められていたものとそれぞれ同一であるものに限る。)の対象となっていた期間の合計 五 次に掲げる事項 イ 当該外国人が本邦から出国した事実(当該外国人が入管法第二十六条第一項の規定による再入国の許可を受けていた場合(入管法第二十六条の二第一項又は第二十六条の三第一項の規定により当該許可を受けたものとみなされる場合を含む。)にあっては、当該出国により本邦外にある間に当該許可の効力が失われた場合における出国の事実に限る。)の有無 ロ 当該外国人が当該出国の前に育成就労の対象となっていた期間の合計 ハ 当該外国人が当該出国の後に育成就労の対象となった事実の有無 3 第八条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定の申請について準用する。 この場合において、同条第四項中「第九条第一項各号(この条第二項の場合にあっては、第九条第二項各号)に掲げる事項」とあるのは、「第九条の三各号に掲げる事項(同条ただし書に該当する場合にあっては、同条第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条ただし書に規定する事情)」と読み替えるものとする。