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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第12条(機構による認定の実施)

出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、機構に、育成就労認定に関する事務(以下この条、第十四条第一項及び第八十七条第一項第一号ハにおいて「認定事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。 2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、前項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、当該認定事務の全部又は一部を行わないものとする。 3 機構が認定事務の全部又は一部を行う場合における第八条第一項及び第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで並びに前条第一項の規定の適用については、第八条第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構(第八条の三第一項に規定する機構をいう。次項において同じ。)」と、同条第二項、第八条の五第一項、第八条の六第一項、第九条から第九条の三まで及び前条第一項中「出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣」とあるのは「機構」とする。 4 機構は、育成就労認定を行ったときは、遅滞なく、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に報告しなければならない。 5 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が第一項の規定により機構に認定事務の全部又は一部を行わせるときは、育成就労認定の申請をする者は、主務省令で定めるところにより、第八条第六項(第八条の五第三項、第八条の六第三項及び前条第二項において準用する場合を含む。)に規定する手数料を機構に納付しなければならない。 6 前項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。 7 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に認定事務の全部若しくは一部を行わせることとするとき、又は機構に行わせていた認定事務の全部若しくは一部を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。