外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第87条(業務の範囲)
機構は、第五十七条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。 一 育成就労に関し行う次に掲げる業務 イ 第八条の三第一項(第十七条第二項、第十九条第五項、第二十一条第二項、第二十七条第三項、第三十二条第五項、第三十三条第二項、第三十四条第二項及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定により申出、届出、報告書、監査報告書又は事業報告書を受理すること及び当該報告書、監査報告書又は事業報告書を保管すること。 ロ 第八条の四第四項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定により通知を行うこと及び同条第三項(同条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言、職業紹介その他の援助を行うこと。 ハ 第十二条第一項の規定により認定事務を行うこと。 ニ 第十四条第一項の規定により報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を求め、又はその職員をして、質問させ、若しくは検査させること。 ホ 第二十四条第一項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により事実関係の調査を行うこと。 ヘ 第二十四条第三項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により申請書を受理すること。 ト 第二十九条第四項(第三十一条第五項及び第三十二条第五項において準用する場合を含む。)の規定により許可証の交付又は再交付に係る事務を行うこと。 二 育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護を図るために育成就労外国人からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行う業務(次号に掲げる業務に該当するものを除く。) 三 育成就労外国人等が育成就労の対象となること又は育成就労を継続することに資する業務で次に掲げるもの イ 育成就労外国人等からの相談に応じ、必要な情報の提供、助言その他の援助を行うこと。 ロ 育成就労実施者、監理支援機関その他関係者に対する必要な指導及び助言を行うこと。 ハ 育成就労外国人等が育成就労の対象となるために職業紹介をすることが必要な場合において、育成就労実施者又は育成就労を行わせようとする者(本邦の派遣先として労働者派遣等監理型育成就労を行わせ、又は行わせようとする者を除く。次条第一項において同じ。)のみを求人者とし、育成就労外国人等のみを求職者とし、求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における育成就労に係る雇用関係の成立をあっせんすること。 ニ 第百六条第四項の規定により必要な情報を提供すること。 四 育成就労に関し、調査及び研究を行う業務 五 その他育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する業務 六 前各号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含み、主務省令で定める業務を除く。)に係る手数料を徴収する業務 七 前各号に掲げる業務に附帯する業務
2 機構は、前項の業務のほか、入管法第六十九条の二の二に規定する業務を行う。