外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第31条(許可の有効期間等)
許可の有効期間(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新された有効期間。以下この条において同じ。)は、当該許可の日(次項の規定により許可の有効期間の更新を受けた場合にあっては、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日。以下この項において同じ。)から起算して三年を下らない政令で定める期間とする。 ただし、許可の申請(次項の規定による許可の有効期間の更新の申請を含む。)があった場合において、当該申請を行った者が監理型育成就労の実施状況の監査その他の業務の遂行に関して主務省令で定める基準に適合している者であると主務大臣が認めるときは、当該許可の日から起算して五年を下らない政令で定める期間とする。
2 許可の有効期間の満了後引き続き当該許可に係る監理支援事業を行おうとする者は、許可の有効期間の更新を受けなければならない。
3 主務大臣は、許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請を行った者が第二十五条第一項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない。
4 許可の有効期間の更新を受けようとする者は、実費を勘案して主務省令で定める額の手数料を納付しなければならない。
5 第二十三条第二項から第五項まで、第二十四条、第二十五条第二項及び第三項、第二十六条(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)並びに第二十九条の規定は、許可の有効期間の更新について準用する。