外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第112条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第八条の二第二項、第六項又は第七項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 二 第八条の二第三項から第五項までの規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。 三 第十三条第一項又は第三十五条第一項の規定による報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の帳簿書類の提出若しくは提示をし、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 四 第十七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 五 第十九条第一項又は第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 六 第十九条第二項から第四項までの規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。 七 第二十条第一項又は第二項の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。 八 第二十三条第二項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する申請書又は第二十三条第三項(第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。 九 第三十二条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同項に規定する書類であって虚偽の記載のあるものを提出したとき。 十 第三十三条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 十一 第三十四条第一項の規定による届出をしないで、又は虚偽の届出をして、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止したとき。 十二 第四十条第一項の規定に違反したとき。 十三 第四十一条の規定に違反して帳簿書類を作成せず、若しくは事業所に備えて置かず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2 第百条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした機構の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。