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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第19条(育成就労を行わせることが困難となった場合の届出等)

単独型育成就労実施者は、単独型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、単独型育成就労を行わせることが困難となった単独型育成就労外国人の氏名、当該単独型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 監理型育成就労実施者は、監理型育成就労を行わせることが困難となったときは、遅滞なく、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労外国人の氏名、当該監理型育成就労外国人の育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を監理支援を受けている監理支援機関に通知しなければならない。 3 育成就労を行わせることが困難となった育成就労実施者の行わせている育成就労が密接関係法人育成就労である場合においては、第一項の規定による届出又は前項の規定による通知は、当該育成就労を共同して行わせている育成就労実施者の全員が共同して行わなければならない。 4 監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者の行わせている監理型育成就労が労働者派遣等監理型育成就労である場合においては、当該監理型育成就労実施者は、直ちにその旨を当該監理型育成就労を共同して行わせている他の監理型育成就労実施者に通知しなければならない。 この場合において、監理型育成就労を行わせることが困難となった監理型育成就労実施者が本邦の派遣先であるときは、第二項の規定による通知は、この項前段の規定による通知を受けた本邦の派遣元事業主等がしなければならない。 5 第一項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。