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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第51条(連絡調整等)

育成就労実施者又は監理支援機関は、第十九条第一項から第四項までの規定による届出若しくは通知又は第三十三条第一項若しくは第三十四条第一項の規定による届出をしようとするときは、当該育成就労実施者又は当該監理支援機関に係る育成就労外国人であって引き続き育成就労を継続することを希望するものが育成就労を継続することができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。 2 監理支援機関は、その監理支援を受ける監理型育成就労の対象となっている外国人に係る育成就労認定が第十六条第一項の規定により取り消された場合において、当該外国人が新たに育成就労の対象となることを希望するときは、当該外国人が新たに育成就労の対象となることができるよう、他の育成就労実施者又は監理支援機関その他関係者との連絡調整その他の必要な措置を講じなければならない。 3 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は第一号に掲げる者に対し、主務大臣は第二号に掲げる者に対し、第八条の四第五項又は前二項に規定する措置の円滑な実施のためその他必要があると認めるときは、必要な指導及び助言を行うことができる。 一 育成就労実施者及びその関係者(監理支援機関の関係者を除く。) 二 監理支援機関及びその関係者その他関係者(前号に掲げる者を除く。)