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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第34条(事業の休廃止)

監理支援機関は、監理支援事業を廃止し、又はその全部若しくは一部を休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の一月前までに、その旨及び当該監理支援機関が監理支援を行う監理型育成就労実施者に係る監理型育成就労の継続のための措置その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。