外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第8の3条(外国人育成就労機構による申出等の受理)
出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、外国人育成就労機構(以下この章において「機構」という。)に、前条第一項の規定による申出並びに同条第二項、第六項及び第七項の規定による届出の受理に係る事務を行わせることができる。
2 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣が前項の規定により機構に申出又は届出の受理に係る事務を行わせるときは、前条第一項の規定による申出又は同条第二項、第六項若しくは第七項の規定による届出をしようとする者は、これらの規定にかかわらず、機構に対し、これらの規定による申出又は届出をしなければならない。
3 機構は、前項の規定による申出又は届出を受理したときは、出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣にその旨を報告しなければならない。
4 出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣は、第一項の規定により機構に申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせようとするとき、又は機構に行わせていた申出若しくは届出の受理に係る事務を行わせないこととするときは、その旨を公示しなければならない。