外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第32条(変更の届出)
監理支援機関は、第二十三条第二項各号に掲げる事項(主務省令で定めるものを除く。)に変更があったときは、変更の日から一月以内に、その旨を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 この場合において、当該変更に係る事項が監理支援事業を行う事業所の新設に係るものであるときは、当該事業所に係る事業計画書その他主務省令で定める書類を添付しなければならない。
2 第二十三条第四項の規定は、前項の事業計画書について準用する。
3 主務大臣は、第一項の規定による監理支援事業を行う事業所の新設に係る変更の届出があったときは、当該新設に係る事業所の数に応じ、許可証を交付しなければならない。
4 監理支援機関は、第一項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
5 第一項の規定による届出の受理に係る事務については第八条の三の規定を、第三項の規定による許可証の交付に係る事務については第二十九条第四項及び第五項の規定を、それぞれ準用する。