外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第33条(育成就労の実施が困難となった場合の届出)
監理支援機関は、第十九条第二項の規定による通知を受けた場合その他監理支援を行う監理型育成就労実施者が監理型育成就労を行わせることが困難となったと認めるときは、遅滞なく、当該通知に係る事項その他の主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。