外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号 第17条(実施の届出) 育成就労実施者は、育成就労実施者となって初めて育成就労を行わせたときは、その開始後遅滞なく、開始した日その他主務省令で定める事項を出入国在留管理庁長官及び厚生労働大臣に届け出なければならない。 2 前項の規定による届出の受理に係る事務については、第八条の三の規定を準用する。