外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第106条(国等の連携)
国、地方公共団体及び機構は、育成就労が円滑に行われるよう、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
2 機構は、前項に規定する連携のため、主務大臣及び出入国在留管理庁長官に対し、主務大臣及び出入国在留管理庁長官の権限の行使に関して必要な情報の提供を行わなければならない。
3 機構及び公共職業安定所又は地方運輸局(運輸監理部を含む。次項において同じ。)は、第八条の四第三項(同条第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)並びに第五十一条第一項及び第二項に規定する措置並びに第八十七条第一項第三号の業務が円滑に行われるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
4 機構は、前項の規定による連携を図るため、公共職業安定所又は地方運輸局に対し、主務省令で定めるところにより必要な情報の提供を行わなければならない。