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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第40条(監理支援責任者の設置等)

監理支援機関は、監理支援事業に関し次に掲げる事項を統括管理させるため、主務省令で定めるところにより、監理支援事業を行う事業所ごとに監理支援責任者を選任しなければならない。 一 監理型育成就労外国人の受入れの準備に関すること。 二 監理型育成就労外国人の技能の修得に関する監理型育成就労実施者への指導及び助言並びに監理型育成就労実施者との連絡調整に関すること。 三 次節に規定する育成就労外国人の保護その他監理型育成就労外国人の保護に関すること。 四 監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の個人情報の管理に関すること。 五 監理型育成就労外国人の労働条件、産業安全及び労働衛生に関し、第九条第一項第六号及び同条第二項第五号に規定する責任者との連絡調整に関すること。 六 国及び地方公共団体の機関であって育成就労に関する事務を所掌するもの、機構その他関係機関との連絡調整に関すること。 2 監理支援責任者は、次に掲げる者以外の者でなければならない。 一 第二十六条第五号イ(第十条第十一号に係る部分を除く。)又はロからニまでに該当する者 二 前項の規定による選任の日前五年以内又はその選任の日以後に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 三 未成年者 3 監理支援機関は、監理型育成就労実施者が、監理型育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反しないよう、監理支援責任者をして、必要な指導を行わせなければならない。 4 監理支援機関は、監理型育成就労実施者が、監理型育成就労に関し労働基準法、労働安全衛生法その他の労働に関する法令に違反していると認めるときは、監理支援責任者をして、是正のため必要な指示を行わせなければならない。 5 監理支援機関は、前項に規定する指示を行ったときは、速やかに、その旨を関係行政機関に通報しなければならない。