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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第25条(許可の基準等)

主務大臣は、許可の申請があった場合において、その申請者が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときでなければ、その許可をしてはならない。 一 本邦の営利を目的としない法人であって主務省令で定めるものであること。 二 監理支援事業を適正に遂行するに足りる能力を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。 三 監理支援事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有するものとして主務省令で定める基準に適合しているものであること。 四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。第四十条第一項第四号及び第四十三条において同じ。)を適正に管理し、並びに監理型育成就労実施者等及び監理型育成就労外国人等の秘密を守るために必要な措置を講じていること。 五 監事その他法人の業務を監査する者による監査のほか、監理型育成就労実施者と主務省令で定める密接な関係を有しない者であって、職務の執行の監査を公正かつ適正に遂行することができる知識又は経験等を有することその他主務省令で定める要件に適合するものに、主務省令で定めるところにより、役員の監理支援事業に係る職務の執行の監査を行わせるための措置を講じていること。 六 外国の送出機関から監理型育成就労の対象となろうとする外国人からの監理型育成就労に係る求職の申込みの取次ぎを受けようとする場合にあっては、外国の送出機関との間で当該取次ぎに係る契約を締結していること。 七 前各号に定めるもののほか、申請者が、監理支援事業を適正に遂行することができる能力を有するものであること。 2 主務大臣は、許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。 3 主務大臣は、前条第一項の規定により機構に調査の全部又は一部を行わせるときは、前項の通知を機構を経由して行わなければならない。

この条文を準用・引用する条文 11

準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第1条 (定義) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第29条 (本邦の営利を目的としない法人) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第30条 (外部役員及び外部監査人) 準用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第31条 (一般監理事業の許可に係る基準) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第9条 (認定の基準) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第10条 (認定の欠格事由) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第23条 (監理支援機関の許可) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第31条 (許可の有効期間等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律 第37条 (許可の取消し等) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第26条 (申請書の記載事項) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則 第47条 (変更の届出等)