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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第37条(許可の取消し等)

主務大臣は、監理支援機関が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消すことができる。 一 第二十五条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるとき。 二 第二十六条各号(第二号、第三号並びに第五号ハ及びニを除く。)のいずれかに該当することとなったとき。 三 第三十条第一項の規定により付された許可の条件に違反したとき。 四 この法律の規定若しくは出入国若しくは労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの又はこれらの規定に基づく命令若しくは処分に違反したとき。 2 主務大臣は、監理支援機関が前項第一号、第三号又は第四号のいずれかに該当するときは、期間を定めて当該監理支援事業の全部又は一部の停止を命ずることができる。 3 主務大臣は、第一項の規定による許可の取消し又は前項の規定による命令をした場合には、その旨を公示しなければならない。