外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第109条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第二十三条第一項の許可を受けないで、監理支援事業を行ったとき。 二 偽りその他不正の行為により、第二十三条第一項の許可又は第三十一条第二項の規定による許可の有効期間の更新を受けたとき。 三 第三十七条第二項の規定による命令に違反したとき。 四 第三十八条の規定に違反したとき。