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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号

第113条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百八条、第百九条、第百十条第一項、第百十一条又は前条第一項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。