外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律平成二十八年法律第八十九号
第111条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第十五条第一項の規定による命令に違反したとき。 二 第二十八条第一項の規定に違反したとき。 三 第三十六条第一項の規定による命令に違反したとき。 四 第四十七条の規定に違反したとき。 五 第四十八条第一項の規定に違反して、育成就労外国人等の意思に反して育成就労外国人等の旅券又は在留カードを保管したとき。 六 第四十八条第二項の規定に違反して、育成就労外国人等に対し、解雇その他の労働関係上の不利益又は制裁金の徴収その他の財産上の不利益を示して、育成就労が行われる時間以外における他の者との通信若しくは面談又は外出の全部又は一部を禁止する旨を告知したとき。 七 第四十九条第二項の規定に違反したとき。